Service事業内容
相続・遺産分割
大切なご家族が亡くなられた後は、相続人の調査や遺産分割、不動産の名義変更、預貯金の解約など、多くの手続きが必要になります。しかし、初めて経験される方にとっては、「何から始めればよいかわからない」というケースも少なくありません。
当事務所では、お客様のお話を丁寧にお伺いし、それぞれのご事情に合わせた相続手続きをサポートいたします。
サポート内容
- 相続人・戸籍調査
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預貯金など金融機関の相続手続き
- 相続放棄や遺言書に関する書類作成のサポート
専門家が複雑な手続きをわかりやすくご案内し、ご家族の負担を軽減しながら、安心して相続手続きを進められるようお手伝いいたします。
ご利用料金
司法書士報酬
| 不動産相続登記 | 10万円~ |
|---|---|
| 銀行口座解約等 | 10万円~ |
- 上記司法書士報酬の他に銀行手続きや戸籍取得の手数料、登記申請の登録免許税、郵送料等の実費がかかります。
- 相続人調査(法定相続情報一覧図の作成)のみも承ります。
【ご注意点】
相続人の人数、家族構成、遺産内容によって料金が異なります。
相続人がきょうだい、おい・めい、所在不明者の場合、戸籍の取得を代行してほしい場合、不動産の数が多い場合もご相談ください。別途料金がかかることがあります。
着手金として正式受任となりましたら1万円を頂戴いたします。報酬等支払時に精算いたします。
お手続きの流れ
- 01
- 初回面談(30分程度)
- 家族構成、遺産の内容をお伺いし、今後の流れをご説明します。
- 02
- お見積のご案内
- ご納得いただけましたら正式受任となります。着手金(1万円)をいただきます。
- 03
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書案の作成および、必要書類のご案内をいたします。
取得を代行できる書類もございますので、ご相談の上で進めてまいります。
- 04
- 登記申請、口座解約等
- 書類が整い次第、弊所にて手続きを進めさせていただきます。
- 05
- 手続き完了
- 新名義人の登記識別情報(権利証)のお渡し、相続財産の相続人口座への入金、費用の清算をして手続きが完了です。
遺言・終活支援
「家族に迷惑をかけたくない」「自分の希望どおりに財産を引き継ぎたい」とお考えの方には、生前からの準備がおすすめです。
遺言書の作成だけでなく、将来の生活や亡くなった後の手続きまで見据えた終活をサポートし、ご本人とご家族の安心につなげます。
遺言作成支援
遺言の種類や違いのご相談もお気軽にお問合せください。弊所では財産目録の作成をはじめ、遺言の内容(法定相続割合や遺留分など)のご相談、案文作成のお手伝いをいたします。
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公正証書遺言
遺言を公証人立会のもと作成します。手続きは公証役場で行います。
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自筆証書遺言の保管制度
ご自身で作成した遺言書を法務局に保管します。
お亡くなりになった後に、指定した人に通知が届きます。 -
自筆証書遺言
ご自身で作成した遺言書をご自宅などに保管します。
お亡くなりになった後に検認が必要です。
終活支援
自分にもしものことがあった時、家族に頼れる人がいない。子どもや親族に迷惑をかけたくない。遠方でお願いできない。などの不安はありませんか。元気な間に「自分がもしもの時、どうしたいか?」を考え、記録に残しておくことは人生の最後を健やかに終えるための、最初の一歩です。
サポート内容
- 遺言の案文作成支援
- 公正証書遺言作成時の必要書類代理取得
-
遺言執行者への就任
(遺言のとおりに財産の売却や譲渡をすること)
- 任意後見人への就任
(認知症等で判断能力が低下したときに、介護サービスの手続きなどに対応すること)
- 死後事務委任契約
(葬儀の手配などを事前の契約どおりに対応すること)
成年後見
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でなくなると、預貯金の管理や契約手続き、不動産の売却などを一人で行うことが難しくなる場合があります。成年後見制度は、そのような方の権利や財産を守り、安心して生活を送るための制度です。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下している方を支援する「法定後見制度」と、将来に備えて元気なうちに後見人を決めておく「任意後見制度」があります。
成年後見人は、ご本人に代わって財産の管理や契約手続きなどの法律行為を行い、ご本人の利益を守る役割を担います。
サポート内容
- 成年後見制度・任意後見制度に関するご相談
- 制度利用のアドバイス
- 家庭裁判所へ提出する申立書類の作成支援
- 成年後見開始までの手続きサポート
- 成年後見人・任意後見人への就任相談
ご本人やご家族のお気持ちを大切にしながら、それぞれの状況に合わせた最適な制度をご提案いたします。
不動産登記
不動産登記は、不動産の所有者や権利関係を公的に記録し、大切な財産を守るための重要な手続きです。相続や売買、贈与だけでなく、住宅ローンの完済や住所・氏名の変更など、さまざまな場面で登記が必要となります。
当事務所では、お客様の状況に応じて必要な登記手続きを丁寧にサポートし、安心してお取引やお手続きを進められるようお手伝いいたします。
主な取り扱い業務
- 相続による所有権移転登記
- 売買・贈与による所有権移転登記
- 不動産売買時の決済立会
- 抵当権抹消登記
- 住所・氏名変更登記
サポート内容
- 不動産売買・決済立会
不動産売買では、売主・買主・金融機関が集まる決済日に司法書士が立ち会い、本人確認や必要書類の確認を行います。
近年増加している地面師詐欺などの不正取引を防ぐためにも、厳格な本人確認と意思確認を行い、安全で安心な不動産取引をサポートいたします。 - 抵当権抹消登記
住宅ローンなどを完済しても、抵当権は自動的には抹消されません。
金融機関から受け取る書類をもとに、抵当権抹消登記を行い、不動産の登記簿を正しい状態に整えます。
料金(司法書士報酬):抵当権抹消 1万円~ - 住所・氏名変更登記
引越しや結婚などにより住所や氏名が変わった場合は、不動産登記の内容も変更する必要があります。
必要書類の確認から登記申請まで、スムーズに対応いたします。
料金(司法書士報酬):住所氏名の変更登記 1万円~
